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突然解雇されてしまったら・・・

2020年09月15日 | コラム, 労働問題

ある日突然会社を解雇されてしまった場合、まず何から始めればいいのでしょうか?

その処分に納得がいかず、不当解雇だと考えていても、何から手を付けていいか分からないという方は多いと思います。

解雇されてすぐに弁護士に相談できる環境の方はいいのですが、そうでない方はまず次のことから始めてみてください。

1.辞職届や退職合意書の作成には応じない

会社から「お前はクビ」と言われたときにまずはっきりさせなければならないことは、あなたが会社から解雇されたのかどうかということです。

「クビなんだから解雇は当たり前なんじゃないの?」と思うかもしれませんが、実は、この入口の部分で争われることも意外と多いのです。

すなわち、会社から「解雇はしていない」、「退職を促したところ、従業員自ら辞職した」という反論がなされることがよくあります。

「解雇」と「辞職」の違いを簡単に整理しますと

  • 解雇=会社が強制的に従業員を辞めさせた
  • 辞職=従業員自ら会社を辞めた

ということになります。

「従業員自らその意思で辞めた」のか、「会社から強制的に辞めさせられた」のか、これは決定的に違います。なぜならば、従業員の意思で辞めた辞職であれば、自ら納得して会社を辞めたことになるため、退職の有効性を後日争えなくなるからです。

そのため、会社は、「解雇」ではなく「辞職」であることを明らかにするため、従業員に辞職届を提出させたり、退職合意書にサインさせたりということがよくあります。

退職することに納得がいかないのであれば、このような辞職届や退職合意書は絶対に作成してはなりません。このような書類の作成を求められたら、「私は自ら会社を辞めるつもりはないのでサインはできません」と毅然と断ってください。

2.解雇通知書を交付してもらう

会社からクビを言い渡されたら、まずは、会社に対し「解雇通知書」の交付を求めてください。上記の辞職届や退職合意書の作成を求められた際は、それを断ると同時に、解雇通知書の交付も求めていただければと思います。

解雇通知書を取得することで、会社が一方的に従業員を退職させたことを立証できますし(解雇か辞職かという入口の争いがなくなります)、仮に解雇が有効であったとしても解雇予告手当を受領することができます。

解雇通知書がない場合、会社は後になって「解雇はしていない」、「従業員自ら辞職した」と主張をしてくる場合があるので、解雇通知書の交付を受けることは解雇を争う際の初めの一手として非常に重要です。

3.解雇理由証明書を交付してもらう

さらに、会社に対しては、「解雇理由証明書」の交付も要求してください。労働基準法上、会社は、従業員から解雇理由証明書を求められた場合、遅滞なく交付しなければならないと定められています(同法22条1項)。

なぜ解雇理由証明書が必要になるかというと、ここで会社が従業員を解雇した理由をはっきりとさせることで、解雇の争い方が変わってくるためです。

解雇の理由が、労働者の業績や能力などを理由とするものなのか(普通解雇)、労働者の非違行為を理由とするものなのか(懲戒解雇)、会社の業績不振を理由とするものなのか(整理解雇)によって、解雇の有効要件も異なり、必然的に解雇の争い方も変わってきます

また、会社は裁判になると、解雇の正当性を訴えようと、解雇理由をこじつけでいくつも付け加えてくることがよくあります。そのようなことをさせないためにも、解雇理由書を取得することで、会社が解雇時点で何を解雇理由としていたのか予め明確にしておく必要があります。

4.まとめ

以上が、会社から解雇された場合に最初に行ってほしいことになります。理想は、解雇通知書や解雇理由証明書を取得した上で、以降の対応について弁護士にご相談いただくことです。

そうは言いましても、自らは要求しづらい、交付を求めたのに何も回答がないなど、思うようにいかない場合もあるかと思います。そのような場合は、弁護士が代理人となった上でこれらの書面の交付を会社に求めることも可能です。

いずれにしましても、解雇から間を置かずに対応することが重要ですので、解雇後の対応にお困りの場合はぜひ一度お気軽に当事務所までご相談ください。