離婚のご相談
このようなことでお悩みではありませんか?
- 離婚したいが、夫の暴力が怖く、自分からは言い出せない【離婚請求の問題】
- 別居中だが、夫が生活費を支払ってくれないので請求したい【婚姻費用の問題】
- 別居中の妻と暮らしている子どもに会いたいが、妻が要求に応じてくれない【面会交流の問題】
- 夫婦共有名義の自宅不動産があるが、財産分与で全部自分の名義にしたい【財産分与の問題】
- 男性だが子どもの親権がほしい【親権・監護権の問題】
- 離婚のときに定めた養育費を増額したい(減額したい)【養育費の問題】
- 妻の不倫が発覚したので、不貞相手に慰謝料請求をしたい【不貞相手に対する慰謝料請求の問題】
離婚
離婚するためには、大きく分けて次の3つの方法があります。
1 協議離婚
協議離婚とは、裁判所を通さずに、夫婦間の話し合いで合意し、離婚する方法です。離婚届を作成して役所に提出することで、離婚成立となります。
離婚に向けた話し合いを行う際、「言い合いになってしまい話が進まない」、「希望を上手く伝えられない」など、本人同士での話し合いが難しいと感じることがあるかと思います。そのような場合は、弁護士が代理人として受任し、相手方との交渉を行うことが可能です。
2 調停離婚
調停離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、2名の調停委員の仲介のもと、離婚に向けた話し合いを行う方法です。双方の合意によって離婚が成立することは協議離婚の場合と異なりませんが、調停委員が間に入りますので、基本的には相手方と顔を合わせて交渉を行う必要はありません。
3 裁判離婚
調停離婚で合意に至らなかった場合、家庭裁判所に訴訟を提起し、判決により離婚することになります。裁判離婚するためにはまず調停を経なければならず、いきなり裁判離婚を求めることはできません(調停前置主義)。
協議離婚や調停離婚の場合と異なり、双方の合意によって離婚するわけではありませんので、離婚判決を得るには、民法(第770条1項)が定める以下の離婚事由のいずれかが認められなければなりません。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
5号の「その他婚姻を継続しがたい事由」があるかは、婚姻生活全体の一切の事情を考慮して裁判所が判断しますので、一般の方にとっては、これが認められるかどうかの判断が難しいと思います。当事務所では、ご相談者様のご事情を可能な限り丁寧にお伺いし、裁判離婚が認められる見込みがあるかどうかのアドバイスをさせていただきます。
婚姻費用
離婚をする前に別居を開始する夫婦も多いと思います。
婚姻中の夫婦には生活保持義務がありますので、たとえ別居していても正式に離婚が成立するまでは、夫婦の収入の多い方は少ない方に対して、生活費(これを婚姻費用といいます)を支払う必要があります。
婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入、子どもの有無・人数・年齢などを考慮して決められますが、現在の実務においては、これらを整理した婚姻費用算定表が裁判所によって公表されており、これをもとにして話し合いを行うのが通例です。
家庭裁判所の調停によっても話し合いがまとまらない場合、裁判所が「審判」という形で結論を夫婦双方に示すことになります。
親権
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらかに決めなければ離婚できません。
親権とは、未成年の子どもを監護し(身上監護権)、財産を管理する(財産管理権)権利及び義務のことです。
調停での話し合いでも親権者が決められない場合、家庭裁判所調査官という専門家が関与しながら、親権者を定めていくことになります。親権者を決める上で最も重要なのは子どもの利益ですので、家庭裁判所調査官はこの観点から、親権者により適しているのはどちらか調査を行います。
なお、身上監護権と財産管理権は同一の親に帰属させるのが通常ですが、事案によっては、身上監護権は母親だが財産管理権は父親など、分離して帰属させるケースもあります。
養育費
親権者となった親は、もう一方の親に対し、離婚後子どもが大人になるまでに必要な費用(養育費)を請求することができます。
養育費の金額も婚姻費用と同様、双方の収入、子どもの人数・年齢などを考慮して決められますが、現在の実務においては、裁判所が公表している養育費算定表をベースに話し合いを行うのが通例となっています。
養育費の支払終期については、20歳の誕生日が来る月、大学の卒業に至る月(22歳の3月)など、双方の学歴や子どもの進学意向なども考慮しながら決めることになります。
面会交流
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、その子どもと直接会ったり手紙のやり取りなどをして交流を図ることをいいます。 親権者になれなくても、子どもにとっては親であることに変わりはなく、離婚後もコミュニケーションを取ることは子どもの成長にとって極めて重要です。そのため、面会交流を認めるかどうか、認めるとしてどのような頻度・方法で行うべきかは、子の福祉の観点から協議することになります。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活において夫婦が協力して築き上げた財産を分ける手続のことです。
婚姻前から所有していた財産や、婚姻中でも相続によって取得した財産などは、「特有財産」といい、財産分与の対象にはなりません。
実務においては、夫婦の財産は2分の1ずつ分与することが原則になっています。妻が専業主婦で家計の収入は専ら夫に依存していたという場合でも、妻は家事を行うことで夫婦の財産を築くことに貢献しており、特段の事情のない限り双方の貢献度は1:1と考えられるためです。
実際には、住宅ローンが残っている夫婦共有名義のマイホーム等、どのように分与するか簡単ではない財産も多いため、分与の方法を含め、ケースに応じて柔軟に考えていく必要があります。
慰謝料(配偶者に対するもの)
配偶者の不貞行為やDVがあった場合など、離婚の原因によっては慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料の金額は、違法行為(不貞行為やDV)の回数・期間、夫婦の婚姻生活の状況など、あらゆる事情を考慮して決められます。
慰謝料(不貞行為の相手方に対するもの)
不貞行為の相手方が、既婚者と知って不貞行為に及んでいた場合、配偶者だけでなく、その相手方に対しても慰謝料を請求することができます。これは、配偶者と離婚しない場合でも可能です。 慰謝料を請求する場合は、不貞行為の証拠をどれだけ集められているかが重要ですので、その点もふまえてアドバイスさせていただきます。