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借金・債務整理のご相談

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 借りては返すという自転車操業状態でどうしたら良いかわからない【任意整理、自己破産】
  • 消費者金融数社から借入を続けているが、利息が高く借金が減らない【任意整理、自己破産】
  • 自己破産したいが、どんな不利益があるのか分からず踏み出せない【自己破産】
  • 過払金の回収ができるか知りたい【過払金返還請求】
  • 会社を経営しているが、資金繰りが苦しく、来月の支払ができそうにない。なるべく迷惑を掛けないようにしながら会社を整理したい【会社の自己破産】
  • 借金の返済が苦しいが、住宅ローンを組んでおり、せめて自宅だけは何とかして残したい【個人再生】

債務整理とは?

債務整理の3つの方法

弁護士が代理人となって借金(債務)の整理をすることを債務整理といいますが、これには大きく分けて、1.任意整理、2.自己破産、3.個人再生の3つの方法があります。

どの方法を選択するべきか

自己破産が債務を返済せずに解決する手続であるのに対し、任意整理と個人再生は債務を減額の上、分割で返済していく手続です。
どの方法を選択するべきかは、以下の表を目安にお考えください。当事務所にご相談いただければ、どの手続が解決に最も適した方法かアドバイスさせていただきます。

 任意整理自己破産個人再生
安定した収入がない××
返済額をできるだけ減らしたい
自宅・車などの財産を守りたい×
債権者ごとに柔軟に解決したい××

任意整理

任意整理とは、債権者(貸金業者など)との間で借金減額の交渉を行い、合意した金額を分割で返済していく方法です。
一般的には、利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った元金を3年から5年程度の期間で分割返済する内容になります。

メリット

任意整理は、裁判所を介さずに行う手続ですので、自己破産や個人再生のように必要書類を揃えて提出するなどの厳格性は求められません
また、債権者ごとの柔軟な解決が可能で、一部の債権者のみ整理するという方法も可能です。

デメリット

通常、債権者が応じるのは利息や遅延損害金のカットまでですので、大幅な減額は期待できません
また、交渉事ですので、債権者によっては合意に至るまでに時間がかかるケースもあります。

自己破産

自己破産とは、裁判所に借金等の支払能力がないことを認めてもらい、債務の支払を法的に免除してもらう(免責といいます)手続です。
基本的にすべての債務の返済義務を免れることができますが、税金や社会保険料に限っては免責されません。
自己破産は、原則としてすべての債務から免れることのできる制度ですので、その恩恵を受けるため、自身が所有している財産に関しては、生活再建に必要な一定の財産を除いて手放さなければなりません
破産という言葉だけでマイナスなイメージを持たれる方は多いですが、実際にはそのような不安の多くは誤解に基づくもので、以後の生活に支障が生じることはほとんどありません。

メリット

借金を返済することなく解決できますので、最も早く確実に生活再建が図れます

デメリット

不動産など、高価な財産については維持できません
破産手続の期間中は、保険外交員、警備員など、一定の職業に就くことができなくなります

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立を行い、債務総額を100万円または5分の1程度にまで減額してもらい、減額後の債務を3年から5年掛けて計画的に返済していく手続です。
個人再生は、自己破産のようにすべての債務がなくなるわけではありませんが、大幅な減額を得ることが可能です。また、一定の条件のもとでは、自宅を手放すことなく、住宅ローンを支払いながら債務整理を行えることも大きな特徴です。

メリット

大幅な借金の減額が可能です。
自宅不動産を維持することができます。

デメリット

安定的・継続的な収入が必要となります。
手続の終了までに時間がかかるほか(裁判所への申立時から起算しても約6か月の期間を要します)、費用も最も高額になりがちです。

過払金返還請求

2010年6月の改正貸金業法施行まで、貸金業者は利息制限法に定められた以上の金利を顧客から取得していました(いわゆるグレーゾーン金利)。
いわば顧客は利息を支払いすぎている状況にあったため、利息制限法による引き直し計算を行うと、すでに元本がゼロになっていた(完済していた)にもかかわらず、その後も引き続き支払を続けていた(過払金)というケースが生じ得ます。このようにして生じた過払金は、法律上の根拠がなく貸金業者が利得を得ていたとして、その返還を請求することが可能です。
過払金は、2010年6月以前から貸金業者と取引があり、その取引期間が長ければ長いほど、発生する確率が高くなります
過払金返還請求は債務整理の一環として行えるのはもちろんのこと、すでに債務を完済した方でも、消滅時効が成立していない限り請求することが可能です。

コラム

新型コロナウイルス禍における債務整理について

1.「自然災害債務整理ガイドライン」の適用 2020年12月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(自然災害債務整理ガイドライン)が、新型コロナウイルス禍により債務の返済に困窮している方に対しても適用されるようになりました。...

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自己破産するとマイホームはどうなる?マイホームを失わずに借金を整理する方法

1.はじめに 借金の返済に窮し、自己破産を検討している方の中には、「住宅ローンの支払は免除されるのか」、その場合「マイホームはどうなるのか」不安に思っている方も多いでしょう。 住宅ローンは、一般的に高額であり、またそうであるがゆえにマイホームへの抵当権という担保が設定されている点で、いわゆる消費者金融からの借入や銀行のカードローンとは性質が異なります。 そこで、今回は、住宅ローンを抱えながら自己破産を検討している方のために、 自己破産をすると住宅ローンやマイホームはどうなるのか マイホームを失わずに借金を整理する方法...

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任意整理のメリットは?

任意整理とは 任意整理は、債務整理の方法の一つです。 自己破産や個人再生といったその他の債務整理の方法と比較して、任意整理にはこれを定める法律がありません。 端的に言うと、任意整理とは、裁判所の関与なく、当事者が債権者と直接交渉して借金の返済額を減らしていく債務整理の方法になります。その内容は、主に①将来利息のカットと②返済計画の見直しです。 今回は、債務整理における任意整理のメリットとデメリットを説明していきます。借金の返済にお悩みの方が今後どのような手続を採るべきか、検討の一助になれば幸いです。 任意整理のメリット...

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自己破産における免責とは?免責が受けられないケースとは?

破産手続の目的 自己破産の手続には、大きく分けて二つの目的があります。 一つは、①破産者の財産をお金に換え、これを債権者に公平に分配すること そしてもう一つは、その見返りとして、②残った債務(借金)の返済義務を免除してもらうこと(これを「免責」といいます) です。   もっとも、自己破産は借金の返済ができなくなった方にとって最後の手段であるとともに、個人破産の多くのケースではお金に換えられるような資産がないことから、②の目的が主眼になることが大半であると思います。...

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