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遺言・相続

遺言書保管制度とは?

1.はじめに 令和2年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が開始されています。 今回は、この制度の概要を説明した上で、今後遺言書の作成を考えられている方がこの方式によるべきか、または公正証書遺言等その他の方式によるべきか、判断の指針をお示ししたいと思います。 2.遺言書保管制度が制定された経緯 従前、自筆証書遺言については公的機関による保管サービスがなく(自筆証書遺言の詳細はこちらをご覧下さい)、作成後は遺言者本人が保管する必要がありました。...

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公正証書遺言の利点・作成手続

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言とは、民法の定める方式に従って公証人が作成する遺言のことを言います。 公正証書遺言には次のようなメリットがあり、自筆証書遺言に比べ、より安全で確実な遺言の方式ということができます。 公証人が作成するため、方式の不備により無効となったり、解釈に疑義が生じて後に紛争となったりするおそれが少ない。 遺言書原本が公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・変造などの危険がない。...

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遺留分侵害額請求に関する注意点

1.期間制限 遺留分侵害額の請求はいつまでもできるわけではなく、消滅時効や除斥期間による期間制限があります。 消滅時効と除斥期間のいずれも、一定の期間が経過すると遺留分侵害額請求ができなくなる制度という点では同一です。 違いは、消滅時効の場合には途中でその進行を止めることができるのに対し、除斥期間の場合は止めることが不可能という点です。 消滅時効 遺留分侵害額請求権は、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年」の間に行使しないと時効によって消滅してしまいます。...

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遺留分とは?

遺留分の趣旨 亡くなった方(「被相続人」といいます)の意向を尊重するため、遺言書の内容はできるだけ実現されなければなりません。 しかしながら、例えば「愛人に対し、すべての財産を遺贈する」という遺言書が作成されていた場合、残された遺族の生活が危ぶまれるという事態も考えられます。 このようなあまりにも理不尽な事態を防ぐため、一定の範囲の相続人には、一定の割合の遺産を相続できることが法律上保証されています(民法1028条)。これは、亡くなった方が残した遺言書によっても侵すことのできないもので、「遺留分」と呼ばれています。...

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自筆証書遺言のルールに関する改正について

自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言とはその名のとおり、遺言者が自筆で書き上げる遺言書のことです。 テレビの再現VTRなどで「親父の遺言が出てきた!」と叫びながら「遺言」と筆書きされた封書をかざすというシーンを皆様も目にしたことがあるでしょうから、一般の方が「遺言書」といってまず思い浮かべるのはこの「自筆証書遺言」になるのではないでしょうか。...

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